HOME > 法人それとも個人事業?

これから事業を始めようとされている方の中には、個人事業で始めるべきか、それとも会社を設立するか、お悩みの方もいらっしゃると思います。

そこで個人事業と会社を簡単に比較し、表にまとめてみました。 一般的には、経営の方向性、取引に及ぼす影響、個人事業形態と法人形態での税金及び社会保険料負担、消費税、責任の明確化などを考慮に決定します。

項目個人事業会社(法人)
開業の手続
登記は不要、開業届出を税務署に提出するだけで、手続が簡単で費用もかからない

で、手続が簡単で費用もかからない登記が必要。手続は煩雑で、設立費用がかかる
事業年度
1月1日~12月31日自由に変えることはできない

自由に決めることができる。
信用力
会社と比較すると信用を得にくい面があり、法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある

株式会社の場合、営業上の信用を得やすい。
資金調達
決算書・会計帳簿の状況による。

個人と会社が区別されていること、又、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。
経営責任
無限責任

有限責任
重要事項の決定
自由

株主総会や取締役会の決議が必要となることもある(議事録の作成が必要)
経理・現金管理
入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較しやすい。

事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので、注意が必要である
税率
超過累進税率

比例税率
赤字の場合の課税
赤字なら税負担なし

赤字でも税金がかかる(住民税の均等割=7万円程度)
欠損金の繰越
3年間の繰越可

9年間の繰越可
【労務面】
 

 
社会保険
従業員5人以下であれば任意加入。

強制加入。保険料がかかる。
【経費面】
 

 
交際費
原則として全て経費

部又は一部が経費と認められない
生命保険料
事業主の生命保険料は損金に算入されない。

一部または全額が損金に算入される。
減価償却
強制償却のため、赤字でも償却が必要

任意償却であるため、赤字の時は必ずしも償却する必要はない
代表者への給与
給与は経費とならない。収入から経費を引いたものが事業の利益となる。

給与を支給することができ、経費になる。一般的には経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除の分だけ、税金が少なくなる。
家族従業員への給与
青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。 ただし、給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。

経費となる。給与が103万円以下の場合は、配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。
代表者等への退職金
事業主自身及び親族への退職金は経費にならない。

代表者、親族に対する退職金も適正額であれば経費となる。

 


鈴木健哲税理士事務所

鈴木健哲税理士事務所
名古屋市守山区大森二丁目2029
所長鈴木健哲 愛知県豊川市生まれ
古屋税理士会  名古屋北支部所属
税理士番号104575

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