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※個人事業と法人変更後の税金比較表(1年分:名古屋市)

【ケース1】
1年間の所得(売上-経費)が500万円の場合
500万円全額を給与して支給した場合

必要な節税対策をうち、個人の資産を増やしていきたい。

(単位:万円)
 
個人の場合
法人の場合
役員1名 役員2名
法人税等 7.1 7.1
所得税 50 21 12
住民税 47 32 26
事業税 11
合計 108 60.1 45.1


法人にしたほうが、年間約48万円の節税効果があります。
役員を2人にした場合、約63万円の節税効果があります。

【ケース2】
1年間の所得(売上-経費)が1,000万円の場合
1,000万円全額を給与して支給

必要な節税対策をうち、個人の資産を増やしていきたい。

(単位:万円)
 
個人の場合
法人の場合
役員1名 役員2名
法人税等 7.1 7.1
所得税 164 107 42
住民税 97 75 64
事業税 36
合計 297 189.1 113.1


法人にしたほうが、年間約108万円の節税効果があります。
役員を2人にした場合、約184万円の節税効果があります。

会社設立においては、税金負担のほか、 社会保険料の負担のシミュレーションも大切になります。 設立の際は、社会保険料の負担も考慮してください。


鈴木健哲税理士事務所

鈴木健哲税理士事務所
名古屋市守山区大森二丁目2029
所長鈴木健哲 愛知県豊川市生まれ
古屋税理士会  名古屋北支部所属
税理士番号104575

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